制度名:中小企業等経営強化法 経営力向上計画(固定資産税の軽減措置)
中小事業者の皆様に吉報です!固定資産税が1/2に軽減されます!
1、制度概要
適用期間:3年間(H31.3.31までに取得した設備が対象)
※中小企業等経営強化法施行日(H28.7.1)以降に取得した設備が対象
2、対象者
中小事業者等
会社及び資本又は出資を有する法人:資本金又は出資の総額が1億円以下
資本又は出資を有しない者:従業員数1000人以下
3、対象設備(要件)
固定資産台帳に登録する設備で「機械及び装置」に区分されるもの
例.生産設備に組み込まれるプロセスチラー等
◆対象設備の要件
以下3点を全て満たす設備が対象です。
①、②の弊社対象製品は、弊社営業担当者にご確認ください。
①発売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
③1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの(材工費込み)
なお、生産性向上設備投資促進税制とは異なり、最新モデル要件はありません。そのため、導入するモデルの一世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上している場合、本制度の対象となります。
4、ご利用方法
詳しい内容につきましては、エアコン専門の 「明邦空調」 までお問い合わせください。
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