建築物省エネルギー性能表示制度「BELS(ベルス)」
1、制度運営主体
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 (国交省が策定した評価ガイドラインに基づいてラベリング制度を構築)
2、対象建物
新築および既存の非住宅建築物 (規模の大小は問わない)
3、評価者
評価実施機関のBELS評価員による第三者評価 (有償)
4、評価の実施方法
申請者から提出された申請書及び図書等(設計内容<現況>説明書、 意匠図、設備図等)に基づいて評価が行われ、評価書が発行される
5、評価指標
H25省エネ基準に則った一次エネルギー消費量およびBEI
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