「生産性向上設備投資促進税制」のご案内
平成26年1月20日に産業競争力強化法が成立したことを受けて、「生産性向上設備投資促進税制」が新たに設けられました。
1、優遇税制の内容
設備を取得し、事業の用に供した日が平成26年1月20日~平成28年3月末日
⇒ 即時償却か税額控除5%のどちらか
平成28年4月1日~平成29年3月末日
⇒ 特別償却50%か税額控除4%のどちらか
2、対象者
以下2点を満たす方
①青色申告をしている法人様等および個人事業主様
②平成26年1月20日~平成29年3月末日の間に設備を事業の用に供した方
※本制度に限り、国や地方自治体の補助金で導入した方も対象になる見込みです!
詳しい内容につきましては、エアコン専門の 「明邦空調」 までお問い合わせください。
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