創エネ・省エネ設備の優遇税制グリーン投資減税のご紹介
チラーやターボ、GHP、氷蓄熱ビルマル、業務用ヒートポンプ給湯器、太陽光発電設備等を事業用途で導入した場合、優遇税制が適用されます!
優遇税制の内容
1) 太陽光発電設備、風力発電設備、コージェネレーション設備の場合以下、いずれかが適用されます(重複適用は不可)。
・中小企業者等に限り、設備を導入した事業年度の法人税額20%相当額を上限とし、基準取得価額※の7%相当額が法人税から控除されます(控除しきれなかった額については、1年間繰り越し可)
・普通償却に加えて、基準取得価額※の30%を特別償却できます
・基準取得価額※の100%を償却(即時償却)できます
2) その他の設備の場合以下、どちらかが適用されます(重複適用は不可)。
・中小企業者等に限り、設備を導入した事業年度の法人税額20%相当額を上限とし、基準取得価額※の7%相当額が法人税から控除されます(控除しきれなかった額については、翌事業年度に繰り越し可)
・普通償却に加えて、基準取得価額※の30%を特別償却できます
対象者
青色申告書を提出する法人又は個人で、期間中に設備を事業の用に供したもの
(注1)リースや中古、国や地方自治体の補助金で設備を導入したものは対象外
(注2)他の特別償却制度、割増償却制度等の適用を受けるものは対象外
適用期間
税額控除
30%特別償却: 2013年4月1日~2016年3月31日
100%即時償却: 2013年4月1日~2015年3月31日
詳しい内容につきましては、エアコン専門の 「明邦空調」 までお問い合わせください。
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